介護リフォームは補助金を申請することができます。
下記をご参考ください。「自分たちのリフォームは当てはまるのかな?」と疑問があれば、当社までお気軽にご相談ください。
補助金支給の3つの条件
- 要介護認定されている介護保険の被保険者であること
40歳以上かつ、要介護認定で「要支援1、2」もしくは「要介護1~5」のいずれかに認定されていること。
- 対象の住宅が被保険者の住所と一致すること
補助金の対象となる住宅は、「介護保険被保険者証」に記載されている住所の住宅になります。また、被保険者が実際にその住宅で生活していることが条件です。
- 利用者が福祉施設や病院に入っていないこと
被保険者が福祉施設に入所している場合や病院に入院している場合は、補助金支給の対象外になります。
支給額
介護リフォームの補助金(住宅改修費)は、他の介護保険サービスの支給限度額に加算されないため、既に他の介護保険サービスで給付を受けている方も、限度額を気にせずに申請することができます。
補助金の対象となるリフォーム費用は「最大20万円」です。
そのうち、所得に応じて8~9割の補助を受けることができ、支給額は最大18万円(自己負担が1割のケース)となります。
- 介護認定度による限度額の差はありません。
- リフォーム費用が20万円を超えた場合は、自己負担分+(リフォーム費用-20万円)が実際の負担額になります。
例)30万円の場合・・・お客様の自己負担額 12万円(2万円(1割自己負担の場合)+補助外10万円)
- 一度リフォーム費用をすべて支払った後に、支給額が払い戻される仕組みです。
- 1回のリフォーム費用が20万円に達しない場合は、数回に分けて補助金を利用することが出来ます。
再度支給できるケースについて
補助金の支給は原則一人の被保険者につき1回ですが、要介護度が3段階以上あがった場合や、転居した場合には、再度限度額まで受給することが可能です。
また、一つの住宅に支給対象となる被保険者が複数名いる場合は、同じ工事箇所でなければ被保険者1人あたり1回ずつの補助金申請が可能です。
対象となる6つの介護リフォーム
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1.手すりの取り付け
手すりの形状に指定はありません。
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2.段差の解消
車椅子で玄関から入れるよう、スロープの設置や、床のかさ上げなど。
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3.床材、通路面の材料変更
転倒防止などを目的に、既存の床材に滑りにくい加工を施したり、床材を変更するなど。
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4.扉の取替
引き戸や折戸など使いやすい扉への取り替えも対象です。
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5.便器の取替
立ち座りをしやすいように、トイレを変更する工事など。
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1~5に付随する改修工事
下地工事や給排水設備工事など、上記5つに付帯する工事であれば支給対象になります。